> 第一条 みらい住人は他のみらい住人に危害を加えてはならない。 > また何も手を下さずに他のみらいの住人が危害を受けるの > を黙視していてはならない。 > 第二条 みらい住人は他のみらい住人の命令に従わなくてはならな > い。ただし第一条に反する命令はこの限りで > はない。 > 第三条 みらい住人は自らの存在を護(まも)らなくて > はならない。ただし、それは第一条,第二条 > に違反しない場合に限る。 ついにみらいファイトクラブが出来たか(`Д´) 参考:2003/06/24(火)20時52分11秒