2003/07/18 (金) 23:55:00 ◆ ▼ ◇ [mirai](用語の意義)第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号の
いずれかに該当する営業をいう。
1.キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待を
して客に飲食をさせる営業
2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興
又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食
をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若
しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうち
ダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けそ
の課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者とし
て政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダ
ンスをさせる営業を除く。)
5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安
委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以
下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むもの
を除く。)
6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見
通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客
席を設けて営むもの
7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる
おそれのある遊技をさせる営業
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以
外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができ
るもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗そ
の他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、
又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該
遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)