2003/08/11 (月) 19:05:07        [mirai]
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになった
ら・・・ 

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)「私は痴漢ではありませんし、住所・
氏名を明らかにしました。刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕するこ
とは違法です。」 

※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関
する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又
は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかで
ない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前
条までの規定を適用する。 
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) 


★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」 
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」 
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしていると
いう事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮捕するんですか?
アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条の逮捕監禁罪に問われますよ?」 

※刑法220条[逮捕監禁罪] 
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。) 

・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。 
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は
確定しました。) 
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です! 
「黙秘します。」 
「当番弁護士を呼んでください」 
これをいきなり言ってはいけません。 
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」と
最初に言わなかったら…またもアウト!なんです。 
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」 
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?刑
事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」 

※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければな
らない。 
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある) 

後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」 
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。 
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割
りにかかってくる。 

やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く
即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 

※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭
後、何時でも退去することができる。 
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態
である事が弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを
置いてバイバイ。) 

最後に・・・ 
・恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめて
おこう。 
・鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこん
でくる。さて、いくら取れるだろう? 
・198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重
注意&減俸にしてしまおう。