> > 法律を知らない民間人にもっとわかりやすく説明してくれ > (心神喪失及び心神耗弱)第39条 > 心神喪失者の行為は、罰しない。 > 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する いまか屋だったら裁判で刑法第39条が適用されてもおかしくない 参考:2003/10/26(日)17時18分45秒