>  2003/10/26 (日) 17:20:04        [mirai]
> > 法律を知らない民間人にもっとわかりやすく説明してくれ
> (心神喪失及び心神耗弱)第39条 
> 心神喪失者の行為は、罰しない。
> 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

いまか屋だったら裁判で刑法第39条が適用されてもおかしくない

参考:2003/10/26(日)17時18分45秒