> > 常識的に考えてありえない > 消費者問題に詳しい佐藤彰一弁護士は > 「誰が見ても間違いと分かるケース。民法95条の『錯誤に基づく契約無効』に該当する」 > と話す。 > らしいな。丸紅も売らなくて良かったわけだ そうなるとあそこの板の香具師らだぞ(;´Д`)痛手になること重々招致で苦渋の選択したんだろうな 参考:2003/11/11(火)08時47分56秒