> > どういう法律で定められてるの? > 遺失物法 > 第4条〔拾得者の報労金請求権〕 > ①物件の返還を受くる者は、物件の価格100分の5より少からず、20より多からざる報労金を拾得者に給すべし。 > 但し国庫その他、公の法人は報労金を請求することを得ず。 > こんな感じらしいヽ(´ー`)ノ どう考えても350万からだよな?(;´Д`)なんで700万?? 参考:2003/11/30(日)00時27分49秒