>  2003/11/30 (日) 00:29:13        [mirai]
> > どういう法律で定められてるの?
> 遺失物法
> 第4条〔拾得者の報労金請求権〕
> ①物件の返還を受くる者は、物件の価格100分の5より少からず、20より多からざる報労金を拾得者に給すべし。
> 但し国庫その他、公の法人は報労金を請求することを得ず。
> こんな感じらしいヽ(´ー`)ノ

どう考えても350万からだよな?(;´Д`)なんで700万??

参考:2003/11/30(日)00時27分49秒