> > 遺失物法 > > 第4条〔拾得者の報労金請求権〕 > > ①物件の返還を受くる者は、物件の価格100分の5より少からず、20より多からざる報労金を拾得者に給すべし。 > > 但し国庫その他、公の法人は報労金を請求することを得ず。 > > こんな感じらしいヽ(´ー`)ノ > どう考えても350万からだよな?(;´Д`)なんで700万?? 一割って不文律があるんだよ 参考:2003/11/30(日)00時29分13秒