>  2003/11/30 (日) 00:30:36        [mirai]
> > 遺失物法
> > 第4条〔拾得者の報労金請求権〕
> > ①物件の返還を受くる者は、物件の価格100分の5より少からず、20より多からざる報労金を拾得者に給すべし。
> > 但し国庫その他、公の法人は報労金を請求することを得ず。
> > こんな感じらしいヽ(´ー`)ノ
> どう考えても350万からだよな?(;´Д`)なんで700万??

一割って不文律があるんだよ

参考:2003/11/30(日)00時29分13秒