第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送 の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放 送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若 しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者につ いては、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、 前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはな らない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を 受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 ・放送の受信を目的としない受信設備 ・多重放送に限り受信することのできる受信設備 この辺りがよく分からない(;´Д`)