> 成年擬制-行為能力の擬制 > 未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなす。(753条) > 未成年者が婚姻したときは,民法上は成年者の扱いをします。したがって, > 婚姻の後は法律行為をするのに親の同意は必要ではなくなります。このほかに > は,成年擬制によって以下のものが可能になります。 > 例・認知されることへの承諾(782条),養子をとること(792条),遺言の証人 > 又は立会人になること(974条),遺言執行者になること(1009条)など。 > ただし,民法以外の法律では,原則として成年擬制の効果は及ばないので, > 結婚していても飲酒や喫煙は禁止されており,選挙権も与えられません。 18才で結婚した場合10才の養子をとることが可能なわけだ 離婚しても成年擬制は続くから2人暮らしできる 参考:2004/02/20(金)20時48分15秒