>  2004/02/20 (金) 20:49:25        [mirai]
> 成年擬制-行為能力の擬制
>  未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなす。(753条)
>  未成年者が婚姻したときは,民法上は成年者の扱いをします。したがって,
> 婚姻の後は法律行為をするのに親の同意は必要ではなくなります。このほかに
> は,成年擬制によって以下のものが可能になります。
>  例・認知されることへの承諾(782条),養子をとること(792条),遺言の証人
> 又は立会人になること(974条),遺言執行者になること(1009条)など。
>  ただし,民法以外の法律では,原則として成年擬制の効果は及ばないので,
> 結婚していても飲酒や喫煙は禁止されており,選挙権も与えられません。

18才で結婚した場合10才の養子をとることが可能なわけだ
離婚しても成年擬制は続くから2人暮らしできる

参考:2004/02/20(金)20時48分15秒