> > 日本国憲法 第十一条【基本的人権の享有と性質】 > > 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障 > > する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 > > 民に与へられる。 > 憲法13条 > ②「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする」 お、カッコイイなヽ(´ー`)ノ裁判みたいだもっとやれ 参考:2004/02/22(日)13時02分38秒