日本国憲法 第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為について は、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責 任を問はれない。