> > 御名御璽を見るために買おうぜ > いやまだ持ってるはず(;´Д`)探すかな 最高裁平成7年7月5日大法廷判 1.「憲法14条1項は、合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に 存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差違を理由とする法的区別は、合理性を 有する限り、何ら右規定に違反するものではない。」 参考:2004/02/22(日)13時23分52秒