> > うむ、それが今は犯罪を誘導する形式での囮捜査も「違法といわれないので合法」 > > という暗黙の了解が出来てしまってるんだ(´ー`) > とりあえず麻薬取締官は捜査の一環としてクスリを > 買うことを明示的に認められていた気がする これか 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何 人からも麻薬を譲り受けることができる。 http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/dea.html 参考:2004/03/16(火)23時59分50秒