>  2004/03/17 (水) 00:08:47        [mirai]
> > とりあえず麻薬取締官は捜査の一環としてクスリを
> > 買うことを明示的に認められていた気がする
> これか
> 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何
> 人からも麻薬を譲り受けることができる。
> http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/dea.html

銃刀法にもあるのな

第27条の3 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃
実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道
府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかか
わらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは
借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。

参考:2004/03/17(水)00時01分36秒