> > ただし、仮に自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合でも、 > > 客観的に見て消費者が価格表示ミスを知っていて注文していたと判断され > > る場合には、契約の取り消しが可能となります。 > > ちゃんと書いてるじゃないか(;´Д`)アホかね > 相手が知っている証明って難しいよね > しらを切れば良いんだから 相手ってのは誰だ?注文者か? これを見る限り必要なのは「客観的に見て」という部分のみ 相手が本当に知っていたかどうかは関係なく 「客観的に見て」知っていると判断された場合、取り消し可能ということだな 参考:2004/03/22(月)18時30分41秒