> > ただし、仮に自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合でも、 > > 客観的に見て消費者が価格表示ミスを知っていて注文していたと判断され > > る場合には、契約の取り消しが可能となります。 > > ちゃんと書いてるじゃないか(;´Д`)アホかね > 相手が知っている証明って難しいよね > しらを切れば良いんだから ~約書って言葉、知ってるかい 参考:2004/03/22(月)18時30分41秒