> > 接見交通権も捜査に影響を及ぼすと判断された場合は認められなくてな > > 器量の狭い担当者だと最後まで合わせない > 現実に捕まって弁護士にアドバイスもらえなかったら相当しんどそうだけどな(;´Д`) > 捜査に影響が出るったって弁護士と会うのが実際の所何ぼのもんかと思うよ 自白強要させるのが目的な奴も多いからな 調書の正当性の確認すら検察は拒否できる 偶に裁判で「訂正を求めて検察は同意したが訂正されておらず不本意な内容となっている」 とか検察側の証人が言い出したりする 参考:2004/03/29(月)04時46分16秒