> > 昔ドキュソバイトがオタ系の封筒や郵便物を勝手に開封して中を見て嘲笑するという > > 暴挙に及んでいる所を何度か見た事があるのだが > > 今でもそういう輩はいるのだろうか > 撮影して郵便局に持っていくといいよ > 懲役付く 刑・第133条 正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する 参考:2004/03/30(火)16時50分52秒