> > 刑・第133条 > > 正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は > > 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する > 切手シートとかくれないのか(;´Д`)面倒だ ここでワラタ 参考:2004/03/30(火)16時55分54秒