>  2004/03/30 (火) 16:56:29        [mirai]
> > 刑・第133条
> > 正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた者は
> > 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する
> 切手シートとかくれないのか(;´Д`)面倒だ

ここでワラタ

参考:2004/03/30(火)16時55分54秒