> > 三人と共謀してる武装組織がサマワ宿営地に迫撃砲を打ち込んだ犯人だったらガチで適用 > 馬鹿? 刑法第八十一条 【 外患誘致 】. 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ た者は、死刑に処する。 参考:2004/04/09(金)22時48分55秒