>  2004/04/11 (日) 03:48:12        [mirai]
> 第百八十二条   【 淫行勧誘 】 
>   営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
>                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> (゚Д゚)!

現代の女性なら皆該当しないな

参考:2004/04/11(日)03時46分52秒