> 第百八十二条 【 淫行勧誘 】 > 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > (゚Д゚)! 現代の女性なら皆該当しないな 参考:2004/04/11(日)03時46分52秒