【量刑の理由の要旨】 被告人は、自己が開発した「Win_y」が著作権を侵害する恐れのあるデータ流通に関連して用いられることを予期しつつ、 (中略) 、「Win_y」は犯罪行為に悪用されるのでなければ社会的有用性を有することなどが挙げられる。 そこで、被告人に対する刑の執行を猶予することとした。