> 労働基準法 第五条 雇用主は被雇用者をたかが呼ばわりすることを禁ずる。 > 猶、この被雇用者にはプロ野球選手などの個人事業者も含む。 つうか合併反対派は粘着過ぎるんだよ 美的感覚もないし 参考:2004/07/24(土)00時23分16秒