> > 労働基準法の何処に接触しているのか教えてくれ > 憲法第28条でしたすみません申し訳有りません許してください勘弁してください 憲法って新聞者主が守らなくちゃいけないのかよ 参考:2004/07/24(土)00時24分42秒