> > 免許の有効期限から3年以内であれば、受刑中であったことは「やむを得ない事由」にあたるとして、 > > 免許の再取得の際に技能試験と学科試験を免除されます。 > > この時は適性試験(視力検査、色彩識別検査、聴力)のみで免許を再取得することができます。 > ほう でも3年以上ならやむを得ない理由じゃなくなるのね 運転してないこと明らかだしね(;´Д`) 参考:2024/02/15(木)00時01分44秒