2024/03/01 (金) 20:40:58        [misao]
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、
又はその旨を会社に通知しなければならない。