2024/03/01 (金) 20:40:58
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[misao]
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、 又はその旨を会社に通知しなければならない。