今回はこれ 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」と いう。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」と いう。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による 停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で 停止することができるような速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、 又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で 一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。