> > 保護責任者遺棄致死罪について勉強中 > > 災害や戦争時にこういうの杓子定規に適用されたらタマランので研究するっ(;´Д`) > 保護責任をどう解釈するかと遺棄の違いだっけ(;´Д`) > 予見可能性に基づく結果回避義務違反ってところは変わらないから > 災害時や戦争時でも同様に考えれば良いんでない >本罪の客体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」 ふむふむ(;´Д`)こういう機会がなければ条文を読むことなどなかった法だ 憶えておこうっと 参考:2017/08/10(木)02時02分57秒