> > 名誉毀損だと > > 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ね(´ー`) > 名誉があったの?(;´Д`)どんな? 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、 公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 参考:2024/05/11(土)15時07分19秒