>  2024/05/11 (土) 15:21:15        [misao]
> > 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、
> > 公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
> > 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
> > 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
> 千単位のフォローが居る状態で鍵掛けたSNSアカウントでそれやった場合はどういう扱いになるんだろう

ストリップは建物の中で入場料取ってても公然猥褻らしいから公然じゃないの?(;´Д`)

参考:2024/05/11(土)15時17分24秒