> > 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、 > > 公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 > > 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 > > 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 > 千単位のフォローが居る状態で鍵掛けたSNSアカウントでそれやった場合はどういう扱いになるんだろう 上沼恵美子的には無罪じゃないかな(;´Д`) 参考:2024/05/11(土)15時17分24秒