>  2024/05/11 (土) 15:22:46        [misao]
> > 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、
> > 公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
> > 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
> > 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
> 千単位のフォローが居る状態で鍵掛けたSNSアカウントでそれやった場合はどういう扱いになるんだろう

上沼恵美子的には無罪じゃないかな(;´Д`)

参考:2024/05/11(土)15時17分24秒