> > 合同会社も定款で出資額に応じて議決権を決定するようにしてしまえば > > 疑似株式会社かできる? > 議決権の多寡に限った話として株式会社を捉えるんであればそうじゃね(;´Д`) 定款で株主総会的な会議を規定して経営者の選出や出資の許可など大きな議案を処理するようにして、 普段はそれとは別に取締役会的な経営会議を作ってしまえば、資本と経営の分離ができるかな? 単純な合同会社だと新たな出資者集めるのが面倒だけど、株主総会的なものを分離させてしまえば、 例えば創業者には株主総会の議決権付種類株式的なものを発行して、銀行やエンジェルには 配当のみの種類株式的なものを発行する、みたいなことがやりやすいかな? 参考:2024/06/25(火)11時01分20秒