ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます (改正公職選挙法第142条の3第2項)。 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙 法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条 第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html 選挙運動的な書き込みはダメだよ(;´Д`)