> ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます > (改正公職選挙法第142条の3第2項)。 > ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙 > 法第129条)。 > 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条 > 第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 > https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html > 選挙運動的な書き込みはダメだよ(;´Д`) 今日は〇〇氏に清き一票を!とか書いちゃだめなのね 参考:2024/07/07(日)07時29分29秒