> 氷菓ってなんのことだ? > 一般名詞で考えてくれ 「氷菓」とは、食品衛生法の規定に基づく「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生 省告示第370 号)に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの又 は食用氷を粉砕し、これに糖液若しくは他の食品を混和し再凍結したもので、凍結状のま ま食用に供するものをいう。ただし、「アイスクリーム類」に該当するものを除く。 なんのことか分からない(;´Д`) 参考:2024/07/19(金)21時09分07秒