2024/07/25 (木) 10:35:46        [misao]
やむを得ない場合は木を切って問題ないこともある

●民法第233条3項
(略)次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 枝の切除を求めたのにも関わらず応じてもらえなかった場合、越境された所有地側で切っても良いことになっています。
「相応の期間」とは、枝を切るのに必要な期間、一般的に2週間~1か月程度といわれます。
越境がごくわずかだったり大きな問題もないのに切ってしまったりした場合には問題になることもあるので注意しましょう。

いけるか