>  2024/09/11 (水) 18:52:44        [misao]
> > 持ってるだけでアウト(;´Д`)
> 製造、販売、所持
> 一番罪が重いのはどれ?(;´Д`)

第七条の2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第七条の3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
第七条の6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七条の7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052

参考:2024/09/11(水)18時46分44秒