> > 申立書には,当事者間の交渉など申立てに至る経緯の概要も記載する必要があるため, > > 労働審判手続の申立て前に当事者間で交渉を行ったり,行政機関等によるあっせん手続を行ったりしておくことが求められます。 > > 元書き込みの空白氏の案件で申立するのは不可能だろう > 全額出してって交渉は2回したけど断られた(;´Д`) その事実関係を書面に記録して提出だから、他の人がいうように社労士?かなんかに頼みこんで労働裁判でもいいかもですね そのプロセスを開始するだけで相手が態度を変えてくる可能性もありますし 参考:2024/09/25(水)13時54分31秒