> > 抗命を抑止することができない(;´Д`) > 良心的命令拒否です!!!n(;´Д`) 第百二十二条 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のい ずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 一 第六十四条第二項の規定に違反した者 二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように 命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者 三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者 五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊め いていして職務を怠つた者 参考:2024/11/03(日)00時58分27秒