> > 公職選挙法の改正でポスターの仕様変わるのか > > すんげー早いな(;´Д`) > オメコ禁止?(;´Д`) あと選挙以外に使うのを防止か(;´Д`) 要綱案ではポスターの表面に、 候補者の氏名を「選挙人に見やすいように記載しなければならない」と明記。 他人や他の政党・政治団体の名誉を毀損(きそん)したり、 善良な風俗を害したりする内容の他、 特定商品の広告や営業に関する宣伝などを禁止した。 参考:2024/12/05(木)20時23分07秒