> > 受信設備を設置した者は受信料を支払うべき私法上の義務を負う > > っていうけどうちのテレビ設置していったのヨドバシの配送業者なんだが(;´Д`) > 放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定がある > です この書き方なら利根川理論が通りそうだな(;´Д`) 参考:2025/02/06(木)18時57分33秒