>  2025/06/29 (日) 14:08:07        [misao]
> > 相続放棄は裁判所が認めないこともあるんだぜ?(;´Д`)
> 相続人が相続財産に手を付けていた場合(単純承認)
> 相続のための熟慮期間(3か月)が過ぎた場合
> 相続放棄の書類不備、家裁を無視する
> 被相続人の債権無視
> こんなところでレアケースじゃね?(;´Д`)

財産に手をつけてなければ書類整えて申請すれば通りそう(;´Д`)頼むとしたら司法書士かなあ

参考:2025/06/29(日)14時06分13秒