>  2025/09/27 (土) 19:39:59        [misao]
> 国勢調査って回答しないとどうなるの?(;´Д`)

50万円以下の罰金(;´Д`)
統計法
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作
成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をし
てはならない。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他
の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

参考:2025/09/27(土)19時25分37秒