「頭が真っ白になりました」結婚のために戸籍謄本を取り寄せた男女が直面した“衝撃の真実” | 日刊SPA! https://nikkan-spa.jp/2127577 「法律的には大きな壁がある」 第734条【近親者間の婚姻の禁止】 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 嘘記事過ぎる(゚Д゚)