>  2025/12/30 (火) 08:37:49        [misao]
> > 訴えられたらAICにも勝てないと思う(;´Д`)クラファンのことを持ち出して相打ちに持ち込もう
> ここの正当性って0%じゃないの(;´Д`)

民法180条は「占有権の取得」について定めており、「自己のためにする意思をもって物を所持すること」で占有権が成立すると規定されています。

イケる!(;´Д`)

参考:2025/12/30(火)08時35分59秒