>  2025/12/30 (火) 08:39:42        [misao]
> > ここの正当性って0%じゃないの(;´Д`)
> 民法180条は「占有権の取得」について定めており、「自己のためにする意思をもって物を所持すること」で占有権が成立すると規定されています。
> イケる!(;´Д`)

著作権にもこれが適応できるの?(;´Д`)

参考:2025/12/30(火)08時37分49秒