>  2017/09/20 (水) 16:45:40        [misao]
> > 国土交通省の提示しているガイドラインでは故意・過失による汚損破損は
> > 借主に請求できるんだよ(;´Д`)
> 6年経ったら汚してても払う必要ないんだな(;´Д`)耐用年数過ぎてるから
> 逆に言えば6年経過したら新しい壁紙に無料で交換してもらえるのか?

6年経過すると価値は新価の10%に落ちて0にはならないと考える業者が多い
6年たったら張り替えてもらうってのは理屈はあってるんだけどドコの契約書もしないと謳ってある

参考:2017/09/20(水)16時43分09秒