> > 動物医って免許いるのかな > > 野良専門の医者になって金稼ごうかな > 獣医師法 > 第十七条 獣医師でなければ、 > 飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他 > 獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の > 診療を業務としてはならない。 > 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、 > 二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 > 一 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者 なんでヤギが入ってるのかと気になって調べたら沖縄人がヤギを食うらしい(;´Д`) 参考:2026/01/27(火)09時45分48秒