平穏公然善意無過失で代物弁済したのなら即時取得するのかな(;´Д`) 寄託者は預託者に債務不履行の損害賠償請求できるだけで現物の返還請求はできないと そうでないのなら所有権に基づく物権的請求権としての返還請求ができるのかな 窃盗になるかは預託者の意思に反するかどうかで行為態様によっては恐喝とか強盗とかになるのかも 預託者の意思に反していないのなら業務上横領で債権者は共犯か