>  2018/03/08 (木) 18:31:04        [misao]
> > 昨年、当時四段だった中学生の藤井六段に深夜労働させてもよいかどうかが話題となった。
> > 棋士は「個人事業主」で、事業主から雇用された「労働者」ではなく、労働基準法の適用外となる。
> > このため、中学生の藤井六段が深夜に対局することはできるのだ。
> > 
> > へー(;´Д`)
> なにその脱法感(;´Д`)ダメだろ

じゃあフリーランスのコンパニオンってことで個人事業主の小学生を風俗で働かせよう

参考:2018/03/08(木)18時29分50秒